役職定年とならず、特例任用となって、校長を続けることになる人は高校で2人(大崎・明誠に転勤)、特支は0。小中学校は31人です。役職定年は「新陳代謝を確保し組織活力を維持するため」(県教委「教職員の60歳以降の働き方について」)に導入するとされていますが、「欠員を容易に補充できない特別な事情がある場合は、引き続き管理監督職(校長)として勤務させることができる特例を設定」(同)とされています。
県教委は希望者の中から選考し熱意があり優れていると判断したとのことです。熱意があり優れている方であれば、年齢を理由に機械的に降任させる必要はなく、生徒にとっても職員にとっても大変喜ばしいことです。
ただ去年の職場アンケートにもありましたが、校長の中には暴言やワンマンな運営、パワハラなどを行う人も少なからずいます。そういった方々が間違って特例任用になるようなことがあってはなりませんので、今後はこのアンケートのような職員から見た状況を県教委と共有するなどといった手立ても必要になるのかもしれません。
なお特例任用の場合、賃金も特例で10割なのか?との疑問もあるかもしれませんが、そこは他の職員と同様に60歳になった年度の賃金の7割です。ですから降格して教諭となり授業をする方と基本給は同額です(これに管理職手当や一時金の職務加算額等の職務分が加わるので多少プラスですが…)。