【人事】異動の際の特休対応が実現

 5年にわたった問題がようやく解決しました。

 異動が発令され、引越しとなった場合に、移動日は出張と同様に勤務日として処理されますが、引越しにともなう荷作り荷ほどきを等をする作業については、これまでは年休で処理することになっていました。

 しかし年休は「 心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現にも資するという趣旨」(厚生労働省)とされており、異動命令に基づく引っ越し作業が該当しないのは明らかです。

 2020年3月、高教組は県教委に特別休暇扱いとするよう求め、県教委も「特別休暇とすることができる」と回答しました。しかし現場の校長への通知がその後なされず、現場では年休扱いのままの対応が続いていました。このことについて県教委は「法的整理の検証に時間がかかった」と述べています。

 2024年度人事異動においても、この問題が解消されなかったことから、高教組は県教委に「重大な問題であり労使の信頼関係を損なうもの」として強く抗議し、早急な解決を求めました。10月、県教委は「今年度の内示までには間に合うよう通知を出す」と約束し、2月末に校長あて通知が行われ、5年間にわたったこの問題はようやく解決しました。

 この件では、現場から該当者が声をあげたこと、休暇の趣旨についての学習があったこと、本部と現場が連携をとって動けたこと、県教委との間で労使の信頼関係が重要との共通認識を最終的には持てたことなどが、問題を解決し、働く者としての権利を向上させていくための大きな力となりました。

差額支給日は未定(3/14現在) 

 差額は今年度分であり、未支払い分なので、年度を越すべきではありません。交渉妥結後早急に支払うべきです。私たちの場合は1月に妥結しましたので2月には支払っていただきたいところでした。ただ、公務員については議会の決定が必要です。今開かれている議会が2月に始まって3月19日までです。3月19日にすべての採決が行われ、私たちの賃金についてもここでようやく最終決定します。その後支払いということになります。

 高教組は県教委に対し、年度内の支払いを要求し、具体的スケジュールを示すよう求めていますが、県教委は立場上、議会が終わる前にスケジュールを示すことができません。県教委は「年度をまたがないよう努力したい」と回答しています。