「担任手当」(教員特別手当の担任加算)は3000円とされますが、教員特別手当を3分の1削ってその分を回すので、実質のプラスは1,500~2,000円ほどになります。養護教諭や実習教員、特支の教員には、「担任手当」は出ませんので、1,000~1,500円のマイナスになります。
採用2年目で担任をしても出すとのことですが、そのフォローにつくベテランの副担任には出さないとのこと。
また担任といっても、小1から高3までそれぞれ仕事はかなり違いますので、ひとくくりに担任として加算する根拠は薄弱です。
二人担任の場合ですが国の財源は一人分なので、等分にするつもりではと予想されています。
教職調整額を1%上げるとしているので、そうなればマイナスもカバーされそうではありますが、そもそも教職調整額は長時間過密労働の穴埋めとされているものです。給特法改定の一番の目的は長時間過密労働の解消であったはずなのに、いつの間にかそのことを棚上げし、その穴埋めだった教職調整額引き上げも値引きするというのは、ひどい話です。このような改定を許してはなりません。
