最賃を値切るな

発効日の先送りが急増

 最賃の発効日の大幅な先送りが急増しています。発効日は、「公示の日から起算して30日を経過した日」(最低賃金法第14条2項)が原則ですが、今回の改定で、30日後である10月 発効は20都道府県(昨年46都道府県)にとどまり、11月13府県(昨年1県)、12月8県、来年 1 月4県、来年3月2県となっています(長崎県も9月2日に公示しながら発効日は12月1日)。このため、すべての県で発効するまでの間、最高値と最低値の差は275円に拡大してしまいます。また、最低賃金分の賃上げを春に持ってくることは、春闘の形骸化にもつながりかねないものです。
 最賃を値切るような行為は許されませんが、地方の中小企業では経営が難しいのも実情としてあります。国・県の中小企業支援策の拡充が必要です。