職員勤務時間条例第8条

祝日(祝日法による休日)と年末年始の休日(12月29日から1月3日)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、勤務することを要しない。

「特に勤務することを命ぜられる者」とは、宿直をはじめ、どうしても勤務しないと組織が回らないのでやむを得ず勤務させる者のことを言います。