人事院規則が一部改正

12月8日、国家公務員の労働条件について、人事院規則の一部が改正され、
2026年4月1日から施行されることになりました。

①年次休暇の最小単位について15分とする(地方公務員の変更はない)。

②非常勤職員の休暇制度の見直し
〇6ケ月以上任期の場合、採用日に年次休暇を10日付与、その後は、採用日を起算日として1年ごとに加算日数を含めた年次休暇が付与。
〇特別休暇のうち、無給とされている「保育時間」、「子の看護等休暇」、「短期介護休暇」、「骨髄等ドナー休暇」を有給とする。
〇通勤上傷病休暇(無給)を新設。