ならば部活を勤務とみなすべき

 この方への指導は必要かもしれませんが、減給は必要でしょうか? 減給するのであれば部活動が勤務であるとの前提が必要ですが、そこはあいまいなままです。「勤務時間中の部活は勤務で、時間外の部活は勤務ではない」などとされています。日頃から多忙な上に土日も働いて、時間外手当も出さないのに、それでミスをしたら減給というのはいかがなものか。

競泳のインターハイで登録していない選手を出場させて失格処分に 顧問の40代男性教師を減給処分「『出すぞ』と言った選手に『やっぱり出られない』と言えなかった」新潟 | 新潟ニュース NST