A 組合員であることを理由に雇わないというのは、労働法制上許されない不当な行為なので、県教委は他に明確で合理的な理由を示さない限り、雇い止めができません。もしそれでも雇い止めが起きた場合には、組合は人事委員会に訴えることができます。そうなれば県教委はまず勝てません。組合に入った後に県教委が雇い止めにする可能性はゼロとは言えませんが、考えにくく、もしそうなったとしても組合は全力でたたかい、あなたの職場復帰を勝ち取ります。
A 組合員であることを理由に雇わないというのは、労働法制上許されない不当な行為なので、県教委は他に明確で合理的な理由を示さない限り、雇い止めができません。もしそれでも雇い止めが起きた場合には、組合は人事委員会に訴えることができます。そうなれば県教委はまず勝てません。組合に入った後に県教委が雇い止めにする可能性はゼロとは言えませんが、考えにくく、もしそうなったとしても組合は全力でたたかい、あなたの職場復帰を勝ち取ります。