夜間(昼間)部兼務手当 昼間部🌞の授業を本務とする教員が夜間部🌜の授業を行い、または夜間部🌜の授業を本務とする教員が昼間部🌞の授業を行った時に支払います。 特に法令上の規定はないですが、運用として在籍校の勤務時間外の分のみが支払われます😪