異動命令が出され引越しを余儀なくされる場合、その作業にかかる時間は、特別休暇が妥当です。年休は、自分の都合で取る私的なものに対応するので、異動命令に伴う作業にあてさせるべきではありません。しかし特に特支の職場においては、年休での対応を求められるケースが一般的です。
この件について2020年3月、特支の組合員から高教組に県教委の考えを示させてほしいとの訴えがあり、高教組が県教委に質したところ、県教委は「内示日から着任日までに異動に伴う引越しのために勤務できない日は特別休暇を取ることができる」と回答し、その旨の通知を出すことを約束しました。
しかしその後4年間、状況は進まず、通知が出されることはありませんでした。このため不当に年休で処理させられた人が数多く出ました。
高教組はこのことを大きな問題ととらえ、県が掲げる「働きがい改革(働き方改革)」にも逆行するものとして、年度当初より県教委に、急ぎ出すよう求めていましたが、10月30日の交渉でようやく、「今年度の人事異動の発表前には必ず出す」との約束を得ました。法的な根拠の整理に時間がかかっていたとのことです。