正規の勤務時間を越えて働かせた場合に、使用者に対しペナルティとして払うよう命じられる手当です。
管理職は適用されません(働かせる側だから)
教職員においては、事務職、海事職に支払われます。教育職には支払われません。
出張や赴任の勤務は、実際の時間が多くても短くても同様に、正規の勤務時間を勤務したとみなされます。
ただし、時間外勤務が管理職より命じられた場合で勤務時間を明確に証明できる場合は、時間外勤務手当が支払われます。
支払額
賃金の時間単価×支払割合×時間数
※賃金の時間単価=(賃金月額+地域手当+特地勤務手当+準特地勤務手当)×12月÷(38.75時間×52週-7.75時間×実休日日数)
支払割合(割増率)
①勤務日の時間外勤務
早朝(5時~勤務開始時)と夜(勤務終了時~22時)
1.25(月60時間超なら1.5)
深夜(22~5時)
1.50(月60時間超なら1.75)
※ペナルティとして0.25ずつ増していく
②土日に勤務したが週内で振替え、週38時間45分に収まった場合
0.00……週休日の変更に過ぎない
③土日に勤務したが週内で振替え、勤務日に時間外勤務があった場合
①と同じ
④土日に勤務したが前4週・後8週に振替えた場合
0.25……週内は超過勤務なので振替え分の1を引いて支払う
⑤土日に勤務したが振替えができず、週休日勤務となった場合
通常
1.35
深夜(22~5時)
1.60 ……ペナルティとして0.25増す
教員に支払わないことについての文科省の見解
教育労働には時間外勤務の概念がなじまないとし、一括して教職調整額で支払うとしています。このため教職調整額が残業代の代わりであるかのようにメディアは報じています。しかし教員の時間外労働の実態に見合うよう教職調整額を支払うとするならば、60%が妥当な額です。これを4%に抑え込み、10%への引き上げで解決したとするのは、ちょっといただけませんね😣
全教・長崎高教組の時間外労働に関する見解
時間外勤務手当は長時間労働に対するブレーキとして設けられているものであり、全教は教職員の異常な長時間労働の解消のために、時間外勤務手当の支払いを求めています。また教職調整額は教育労働の特殊性に基づいて支払われるものであり、自宅での教材研究など管理職が把握できない部分の対価として、今後も引き続き支払われるべきとの考えです。