(1)基本賃金
60歳に達した年度の3月の額の7割水準
※管理職で役職定年により降任する者は、降格した先の級における対応する号給の額の7割水準に加算(管理監督職勤務上限年齢調整額)して、3月の額の7割水準となるようにする。
(2)諸手当等
ア)基本賃金に連動して7割水準になるもの
地域手当(旧長崎市勤務者のみ)/教職調整額/特地勤務手当/準特地勤務手当/時間外勤務手当(教育職除く)/休日勤務手当(教育職除く)/夜間勤務手当(教育職除く)/期末手当/勤勉手当/定時制通信教育手当/産業教育手当
イ)60歳前の職員における手当等額の7割にするもの
給料の調整額/管理職手当/初任給調整手当/管理職員特別勤務手当/教員特別手当
ウ)10割支払いがなされるもの
扶養手当/住居手当/通勤手当/単身赴任手当/特殊勤務手当/宿日直手当
(3)退職手当
60歳になる年度の3月末の賃金月額を基準に計算する(ピーク時特例)
自己都合等での退職も定年退職の支給率で計算