(1)基本賃金
賃金月額÷フルタイム職員の1週間の勤務時間×育短勤務時間
(例)賃金月額340,700円の人が、週19時間35分の育児短時間勤務をする場合
340,700円÷38時間45分×19時間35分=172,181円
(2)手当
①常勤職員と同様に支払われるもの
扶養手当/住居手当/単身赴任手当/休日勤務手当/宿日直手当/管理職員特別勤務手当/特殊勤務手当(実績に応じて)/時間外勤務手当(実績に応じて 教育職除く)
②勤務時間に応じた額が支払われるもの
調整額/教職調整額/管理職手当/地域手当/特地勤務手当/準特地勤務手当/教員特別手当/定通手当/産業教育手当
③通勤手当について
マイカー通勤の場合、1か月の平均所要回数が10回未満の人は、半額。交通機関等利用者は、年間通勤回数÷12の回数券相当額
④期末手当について
賃金月額はフルタイムに割り戻す。短縮分の半分に相当する期間を在職期間から引く。支払いの割合は常勤職員と同じ。
⑤勤勉手当について
賃金月額はフルタイムに割り戻す。短縮分に相当する期間を勤務期間から差し引く。支払いの割合は常勤職員と同じ。
⑥退職手当について
基本額は、育短期間の3分の1を勤続期間から除算。調整額は、育短期間の3分の1が算定対象外。