長崎県職員の賃金支払日 毎月21日。 ただし、21日が休日(祝日)、土日の場合は、その直前の平日。 賃金の支払日後に新たに職員になった人と、賃金支払い日前に退職または死亡した人には、その際に賃金を支払う。 支給規則2条