賃金は労働力を売った代金です。雇用契約が結ばれた際に支払われることが約束されるものです。例えばプロスポーツの年俸制では年度初めに契約が交わされて、その額で働きます。月給制にしても時給制にしても、最初に契約が交わされて、そこに額が定められています。これは使用者と労働者が対等な関係であるからです。
身分制度の下であれば、殿様「しばらく働かせてやる。働きぶりを見てから額は判断する」 →家来「へへえ、有難うございます」ということになりますが、民主主義の世の中では、互いが対等なので、働く前の自由契約で額についても決まります。支払日は、月給や時給だと月の後半に設定することが多く、日給だと働いた後に支払うとの契約が多いので、何だか「働きぶりをみてから判断」のように思われがちですが、契約で決まった額が、働きぶりによって変更されることがあってはなりません。
このように見ていくと、賃金は「労働の報酬」ではなく「労働力の代金」だということが明確です。
教員は子どもたちを育てる、事務職員はその環境をつくるのが仕事です。それを行う力を雇い主である県教育委員会が買って、代金を雇い入れから21日後に払っているしくみです。