調整額

(1)概要

 同様な職務の級に属する他の職員に比べ著しく特殊な職に対しその特殊性に基づいて、賃金月額に上積みして支払われるものです。

 「賃金の月額」に含まれ、賃金の時間単価や、時間外勤務手当(教育職除く)、休日勤務手当(教育職除く)、一時金、休職者の賃金、地域手当(旧長崎市勤務者のみ)、特地手当、準特地手当、退職金、年金等の算出基礎になります。

 管理職手当、教職調整額、定通手当、産業教育手当等の支払額の基礎には含まれません。

(2)支払い範囲

【特別支援学校】教育に直接従事することを本務とする職員(栄養教諭除く) 調整数1

【その他の学校】特別支援学級を担当し、特別支援教育に直接従事することを本部とする職員/障害に応じた特別の指導に直接従事することを本務とする職員(通級指導含む)/長崎市立土井首中学校開成分校及び長崎市立南陽小学校開成分校において教育に直接従事することを本務とする職員 調整数1

(3)支払額

給料表の級に応じた調整基本額×調整数
(60歳以降定年までは上記の7割)

(4)歴史

 1956年から「心身の障害を持つ児童・生徒の教育をつかさどる、勤務の特殊性を考慮」して支払われるようになりました。当時は基本賃金の4%でしたが、2000年代からの新自由主義の傾向を強めた政府による公務員人件費削減の中で、各県で減らされていっています。

 全国的に特別支援学校では、通常学級に比べ、教職員の腰痛・頸肩腕障害、妊娠障害などの罹患が多く発生しており、その職務が困難で著しく特殊なものであることは明白です。

 また学校教育法改定により、通常学級に在籍する様々なニーズを持つ子どもたちへの指導、援助などが、特別支援学校の責務とされたために、多くの特別支援学校では本来担任に充てるべき職員を削って、コーディネーターを配置し、地域支援や小・中学校・高校などへの支援をおこなっている状況もあり、その負担は大きいものがあります。

 こういったことを踏まえれば、削減は不合理です。

 政府は、「通常学級にも障害のある子どもたちが在籍しているので、特別支援教育関連の教職員だけ支給するのは不公平」などといって、今後さらにまた減らそうとしています。でも不公平と言うなら通常学級の教職員にも支払えばよいのです。なぜそれをしないのでしょう。ケチですね😣