実習教員の職名を学校教育法は「実習助手」と定めています。しかしこの職名には、様々な問題が含まれています。
教育業務は、教員が子どもたちに直接責任を負って対応するものですので、一般の企業等とは違って、少数の管理職とその他大勢という「鍋蓋型」がよく、同僚性が重要です。同じ教員に階層を持ち込み片方を「助手」と呼ぶことは、差別的で同僚性を損なうものであり、大きな問題を含んでいます。
また「助手」との職名が、保護者や子どもたちに誤解を生じさせ、教育活動に支障を来すこともこれまで度々起こってきました。これは職名が教育上不適切であることの証左です。