特殊勤務手当 著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、賃金上の特別の考慮を必要とするが、その特殊性を賃金で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に支払われます。 教員特殊業務手当 夜間(昼間) 部兼務手当 面接指導手当 夜間定時制勤務手当 農薬散布手当 乗船指導手当 多学年学級担当手当 教育業務連絡指導手当(主任手当)