特地勤務手当(へき地手当)

 交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島に所在する学校と共同調理場(学校給食センターを含む)に勤務する職員に支払われます。

【小中学校(へき地手当)】駅、医療機関等までの距離、船の運航回数、海上距離等による不便度、水道、高校等の文化的諸条件を踏まえて人事委員会規則で定めます。

【高校(特地勤務手当)】離島その他の生活の著しく不便な地にあることを踏まえて人事委員会規則で定めます。

支払われる額

(賃金月額+調整額+教職調整額+扶養手当)×支払い割合(※)


へき地手当は、準へき地4%、1級地8% 2級地12%、3級地16%、4級地20%、5級地25%
特地勤務手当は、1級地4%、2級地8%、3級地12%、4級地16%、5級地20%、6級地25%

小中学校では地域手当とへき地手当の両方の対象になる場合があります!

 地域手当は勤務地の賃金の「民間準拠」の発想で、へき地手当は居住地の「生活補償」の発想なので、条件を満たせば両方の対象になる場合があります😲。この場合、「へき地手当額-地域手当額」がへき地手当の額として支払われます😥。