熱中症対策について25年度第4回賃金権利確定交渉での県教委の提案

県教委は、熱中症対策について、11月14日の賃金権利確定交渉で次の通り提案しました。私たちの組合はこれを歓迎し妥結しました。
妥結内容 国が熱中症対策強化の義務付けをしている、暑熱な場所において継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて作業する職員は、空調服の支給対象とする。
職種不問(会計年度任用職員を含み、事務・現業・教員のいずれも対象)。
作業の室内外は不問。
工業実習や調理実習も想定。

 体育館やその他特別教室での使用については想定していないとのことでしたが、空調の整備とともに改善が求められます。
 またこの制度を効果的なものにしていくためには十分な予算措置が必要です。