特地勤務手当・へき地手当の支払い対象である勤務地に異動したり、勤務地が
特地勤務手当・へき地手当の支払い対象である地域に移転するなどし、これを要因として職員が転居した場合に支払われます。
支払期間 異動の日から3年間(その職員の技術経験等に照らし、3年を超えて引き続きその勤務地に勤務させる必要があると県教委が認めた職員については6年間)です。
支払額
5年に達するまで達するまで
(賃金月額+調整額+教職調整額+扶養手当)×0.04
5年に達した後の1年間
(賃金月額+調整額+教職調整額+扶養手当)×0.02