扶養手当

(1)扶養親族の要件

次の者で他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けている者。

配偶者/22歳に達する年度までの実子、実孫、実弟、実妹/60歳以上の実父母及び実祖父母/重度心身障害者

ただし民間企業等から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者や所得の年間見込み額が130万円以上である者は除く。

配偶者の父母や子と養子縁組をする場合は、これらを含む。

(2)支給額

父母6,500円  配偶者3,000円  子11,500円

2024年度賃金確定交渉で子の分は1,500円増額しました。しかしその原資を作るために配偶者分が3,500円削られました。高教組は子の分の増額は歓迎しますが😃、配偶者分の減額については、広域人事と過疎化の中で配偶者が働けない場合もあるとして反対しています😡