夏季休暇

特別休暇の一種

【取得が認められる期間】6~9月(校長が認めれば10月まで)。

【取得要件】 夏季における盆等の諸行事/夏季における心身の健康の維持・増進/夏季における家庭生活の充実  →備考欄の事由例は「帰省、旅行、休養など」

【取得要件】「原則として連続する」→1日単位での取得が可能。

【繰越し】不可