天引き可能なもの

共済組合掛金/共済組合の貸付金の返済金等職員が共済組合に支払うべき金額/所属税(給与所得に係る源泉徴収)/県市町村民税(特別徴収)/財形貯蓄/互助組合の掛金/互助組合の貸付金の償還金/互助組合の貯金/公舎の貸付料及びその使用に伴う経費のうち県に納付すべきもの/互助組合が取り扱う生命保険の保険料

職員のほとんどが組合員がだった頃は、組合費も天引きしていました。