地域手当

 地域における民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支払われます。

(1)対象

長崎市(2005年1月4日の合併以前の地域)の勤務地と鶴南特別支援学校に勤務する職員

(2)支払額

(賃金の月額+教職調整額+管理職手当の月額+扶養手当の月額)×0.03
端数切捨

(3)いくつかの手当の基礎に

 地域手当が算定基礎に含まれる手当は、時間外勤務手当(行政職・海事職のみ)、休日勤務手当(行政職・海事職のみ)、一時金(期末・勤勉手当)。地域手当が含まれる場合と含まれない場合との一時金の格差は、教育職2級上限で地域手当2%の場合、40,408円(26年1月1日時点)です。

(4)交渉の経緯

 2024年8月、人事院は、大くくり化(市町村から都道府県単位に)を勧告しましたが、その結果、長崎市は対象地域から外されました😪。長崎県公務共闘は廃止に反対し、9月に県人事委員会と交渉しましたが、10月、県人事委員会は県職員における廃止を勧告しました。長崎高教組は11月から25年1月までの3回にわたる賃金確定交渉で、「労働基本権制限の代償措置である人事委員会が、不利益変更を勧告するのは不当」と主張し、廃止反対を掲げて交渉しましたが、県教委は、「勧告に従う」として譲りませんでした。

 ただ、頑張った結果、激変緩和措置がついて年ごとに1%との段階的廃止(25年度2% 26年度1% 27年度廃止)となりました。