勤務地の異なる異動または勤務地の移転、または採用に伴って転居し、やむを得ない事情により配偶者と別居し、単身で生活することを常況とし、距離制限を満たす職員に支払われます(24年度賃金確定交渉で、「採用」が新たに加わりました)。
注意
〇異動・移転・採用の前にすでに配偶者と別居していた場合は対象とならなりません。
〇異動・移転・採用の後に赴任先で一時期配偶者と同居した場合は対象となりません。
〇月の過半を配偶者と同居している場合は対象となりません。
〇父母や子と同居している場合は対象となりません(その後単身となった場合はその時点から支払われる)。
やむを得ない事情とは
〇配偶者が疾病等により介護を必要とする職員である
〇配偶者がその父母または同居の親族を介護する
〇配偶者が学校等に在学する同居の子を養育する
〇配偶者が引き続き就業する
〇配偶者が自宅を管理するため引き続き自宅に居住する
〇配偶者が疾病により通院する
〇配偶者が異動の際に新築中の住宅(契約済みのものを含む)を管理する
〇配偶者が引き続き就学する
〇その他これらに類する事情
別居とは
配偶者と生活の本拠を異にしていると認められる場合をいい、少なくとも月の過半は配偶者と別れて生活していることを言います。
単身で生活することを常況 とするとは
生活を共にする者がいないことです。
〇配偶者と別居でも父母や子と同居している場合はこれにあたらない。
〇別居の時点でひと月以上配偶者と別れて単身で生活することが見込まれることが必要。
距離制限とは
配偶者と同居していた住居から通勤困難であることが必要です。具体的には次のどちらかに該当することが必要です。
①通勤距離が60㎞以上
②通勤距離が60㎞未満だが通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等からこれに相当する程度に通勤が困難であると認められる(例 始業の2時間前に自宅を出ないと通勤できない/終業後、帰宅までの時間が2時間を超える/交通機関がまったくない/交通機関はあるが始業時前に到着できない/終業後、帰りの交通機関が1便しかない/終業後、帰りの交通機関が2便以上あるが最初の便の発車時刻と次の便の発車時刻に1時間以上の間隔がある)
次のケースは支払われます。
〇異動・移転・採用により配偶者等と転居後、3年以内に特別な事情により配偶者等と別居し、配偶者の住居からの通勤が困難と認められ、かつ単身の要件を満たす場合
〇結婚時にやむを得ない事情により別居し、翌年度以降もやむを得ない事情により別居が続く場合で、その他の要件を満たしている場合(例 五島市勤務の職員が長崎市に勤務する人と結婚し、次年度もその双方の勤務地が変わらない場合)
支払額
30,000円+加算額(配偶者等の居住地との間の距離に対応)
100㎞以上200㎞未満 8,000円
200㎞以上300㎞未満 11,000円
300㎞以上400㎞未満 16,000円
(途中省略)
2500㎞以上 70,000円
配偶者が単身赴任手当を支払われている職員には支払われません。
民間企業の「単身赴任手当」との調整はありません。