60歳以上で定年前に辞める場合に退職金の割増があるか? 勧奨退職の場合の割増期間や割増率については、「当分の間、旧定年制度下で対象とされる年齢と割増率を維持する」とされており、60~64歳の者が退職する場合には賃金月額は割増されないんです…😰