年次有給休暇(年休)

【趣旨】「労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、また、ゆとりある生活の実現にも資するという位置づけ 」 (厚生労働省)。

【取得条件】「私用」で可能。→理由は不要。
※「年休をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である」(全林野白石事件最高裁判決 1973.3.2)
※年休の理由を管理職に示す必要はありません。

【付与日数】12か月につき20日付与。付与から2年間有効。

【取得単位】1日または1時間。1時間未満についてはすべて1時間として処理。

【基準日】9月1日                                              2024年9月1日から9月1日基準が始まりましたが、前の1月1日基準分がまだ残っており、しばらくは両基準が併存します。

【繰越し】20日上限。

【いつ取れる?】                                                ※「任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない」( 長崎県「職員の勤務時間、休暇等に関する条例」 11条3項)。                          ※ただし、例えば職員が同じ日に一斉に年休を取ろうとした場合は「学校の正常な運営が妨げられる」ので、校長が時季を変更することが可能と解釈されています。しかし、そういうよほどのことがない限り、年休の趣旨を踏まえて、校長は職員の希望する日時での取得を許可しなくてはなりません。 

                                                                   忙しいのですが自分の子どもの授業参観があって行ってあげたいです。可能でしょうか?                                                              もちろん可能です。子どもさんのためにそうしてあげてください。職員の同僚性でカバーすればよいことです。