休暇に関すること  

週休日の振替について(引率・役員などで休日勤務した場合)
 振替の方法については速報9号をご覧ください
 振替対象の大会については高教組新聞1519号をご覧ください
 この制度は高教組の長年の交渉が実り、2012年4月から大幅に拡大されました。超過勤務をなくす意味でも大いに活用してください。
病休について

Q:病気休職の場合、2年間は有給だと聞きましたが、どれくらい支給されるのですか?また、一旦復職した後、再度、休職した場合はどうなるのでしょうか?
A:結核以外の病気での休職の場合、2年間は、給料・扶養手当・地域手当・住居手当及び期末手当の8割が支給されます。結核性疾患の場合は給与の全額が支給されます。
 二度目の休職については、90日(精神疾患や脳血管疾患などの特定疾患の場合は180日)以内で、同一疾病による場合は、休職期間が通算されますので、2年間のうちの残った期間だけ有給となります。復職期間が90日(180日)を超えていれば、新たに2年間が有給となります。ただし、休職と短期間の復職の繰り返しが3年以上続く場合は、分限処分の検討対象とされることがあります。(以上、「教職員が分限事由に該当する可能性のある場合の対応方針」より) 

子ども看護休暇と短期介護休暇

Q:子ども看護休暇と短期介護休暇の違いを教えてください。
A:いずれも特別休暇で有給です(6ヶ月以内で取得する長期の介護休暇は無給)が、対象範囲や、対象になる要件、手続きなどが異なります。
 子ども看護休暇は小学校6年までの子を対象に、1日又は1時間単位でとることができます。1年間に取得できる日数は、対象の子どもが1人の場合は5日、そして、昨年6月から、2人以上の場合は10日に拡大されました。また、病気にかかった子どもの世話をおこなう場合に加えて、予防接種や健康診断を受けさせるために付き添う場合も取得できるようになりました。特別休暇願を提出すれば取得できます。
 短期介護休暇は昨年6月に新設された休暇で負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたって日常生活を営むのに支障がある者(要介護者)の介護、その他の世話を行うために取得できる休暇です。その概要は次のとおりです。
〔要介護者の対象範囲〕 配偶者、父母、子、配偶者の父母、(以上は同居・別居は不問)及び、同居の祖父母・孫・兄弟姉妹
〔介護その他の世話の範囲〕 通院等の付添、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行等を含む
〔取得日数と取得単位〕 要介護者が1人の場合は年間5日。2人以上の場合は10日。1日又は1時間単位で取得。
〔取得手続き〕 特別休暇願と要介護者の状態等申出書を提出します。診断書は特に添付しなくてもかまいません。


夏季休暇

Q:夏季休暇は夏休み以外でも取れますか?また、連続しなくてもよいですか?
A:夏季休暇について人事委員会規則は、「盆等の行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため」に「7月から9月までの期間内における原則として連続する3日」取得することができることを明記しています。ですから、7月1日から9月30日まで、帰省・休養・旅行などの目的でとることができます(休暇願の備考欄に事由として書けます)。「原則として連続する」ですから、1日ずつ分割してもとれます。分割する理由は特に問われません。

 



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