2026「ゆきとどいた教育を求める署名」スタート!

長崎県民の皆さまにお願いです。
 私たちの組合も参加する「長崎のゆたかな教育をめざす会」は、全国組織の「ゆきとどいた教育をすすめる会」と連携し、小・中・高校、特別支援学校の教育が豊かなものとなるよう、教育条件の整備を求め、県と国への請願署名「ゆきとどいた教育を求める署名」運動にとりくんでいます。全国での集約数は1989年の開始から今日までの37年間で、4億8402万3467筆に達しており、中学校までの35人以下学級や、教職員の増員、空調設置など教育環境の整備、給食無償化、トイレの改修、特別支援学校設置基準の制定、学費軽減等の実現の大きな力となりました。各県での集約分は、各県での独自措置の実施や、各県から国への要請を促す大きな力となっています。
 今年度の署名は11月20日まで行います。可能な範囲で結構ですので、皆さまにもご協力いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。署名用紙やチラシ等は↓からダウンロードが可能です(昨年度ご協力いただいた団体の皆さまにはお届けいたします)。

 集まった署名はお手数ですが、事務局である私たちの組合の本部にお届けください(送料は申し訳ございませんがご負担ください)。

長崎県高等学校教職員組合(NSTU)本部 – Google マップ

文科省概算要求(26年)

 8月31日、各省庁の概算要求が出そろいました。文部科学省は、中学校35人学級の分として5524人の増員を示しましたが、同時に学級減・統廃合等による自然減等により6636人を減らしており、その他の増員を含めて、ようやくわずか903人の増にとどまっています。全国で903人なので、各県では20人程度です。長崎県は減る方が多いので、増員を実感できない状況です。

長崎県の空調設置率44位

 災害時の指定避難所になっている県内の公立小中学校体育館、武道場396棟のうち空調設備を設置済みはわずか7棟!設置率は1.8%!(全国平均33.1%)で全国44位。ちなみに熊本県は20.9%。それでも避難所に空調がないため車中泊を強いられる状況があります。その熊本から19ポイントも下回る長崎県は…。ちなみに設置しているのは時津町と波佐見町のみ。雲仙普賢岳が噴火したら島原半島はどうなることでしょう? 
 国が2分の1を補助する制度ができ、これを活用して県内の自治体でも今動きが始まっているようではありますが、「平時にこそできることを進めてほしい」と多くの人々が願っています。

全国最低レベルの冷房設置率…長崎県内の指定避難所の公立小中体育館、1棟で1億円近くに上るケースも – 長崎新聞 2026/08/14 [11:30] 公開

組合員の温かい行動(高教組新聞2011年8月15日、9月1日付)

 もう退職されてますが、柔道家で、厳しくも優しいとても素敵な方です。寮の宿直に入った日は、やんちゃな生徒を近くの温泉に連れていってやって、背中を流してやったりなどされてました。怒るととても怖い、でも真剣に思いを伝える方でした。その方が東日本大震災の際に、生徒たちを連れて現地に救援に入りました。色んな大切なことをこの記事は教えてくれます。

シリーズ高校再編⑪ 県教委がYouTu部で見解を公開

長崎県立高等学校の再編整備に係る大綱について

「学校をなくすための議論ではない」のは当然です。しかし「適正規模」を4学級以上と引上げれば結果として廃校へとリードすることにつながります。本当に4学級以上でなくてはならないのか、そのことの議論がまず必要です。
 県教委は「学校を残すかなくすかの議論ではなく、これからの生徒たちにどのような教育を提供していくかという議論をしていきたい」と繰り返していますが、高校再編の中で統廃合は大きな部分を占めており、他の部分とも密接に結びついています。「学校を残すかどうか」を正面から十分に行うことが、高校再編全体の議論をする上でのスタートになるのではないでしょうか。

2026人勧概要⑦

〇無給休暇の新設 取得事由不問。年間7日まで。時間取得可。休暇取得分は給与を減額。(活用例)既存の休暇の付与日数を超えて勤務できない場合のセーフティネット。子や自分の健康面等により一定期間短時間勤務を行う。
〇週休日の振替等 現行は「1日または4時間」だが、「勤務した時間と同じ時間だけ休むことが可能」に(分単位の指定が可能に)。
〇フレックスタイム制をさらに柔軟化 1日の最短勤務時間の見直し(現行は2時間以上4時間以下の範囲で各府省が定めるとされる)。各府省の判断でコアタイムを設定しないことを可能とする。
〇月100時間等の上限を超える超過勤務の最小化
〇人員増について 「実状等を関係部局に示し必要な要員の確保を支援する」。

 無給休暇は一時的な対応にすぎず、中長期的にフルタイム勤務が困難となった場合の離職回避の措置としては機能しません。本来は特別休暇を拡充し、休暇を気兼ねなく取得できる要員配置、職場環境づくりを優先してすすめるべきです。
 週休日の振替は、労基法上1日単位が原則であり、職員の健康福祉の増進を踏まえれば、細かく刻むべきではありません。可能な限り1日の休みを確保するよう求める必要があります。
 フレックスタイム制の柔軟化については、深夜・早朝労働の強化や労働の個別化を促すことにつながらないよう、注意が必要です。
 短時間勤務を育児や介護の必要がある職員にのみ限定することなく、事情を問わず拡大していくことが必要です。
 超過勤務の最小化のためには、要員の確保が何よりも重要です。「実状等を関係部局に示し」との程度では、解決は困難です。


シリーズ高校再編⑩ 「部活動のチーム編成困難」は学校統廃合の理由にはなり得ない。

 大綱では「少子化は単なる人数の減少だけではなく、部活動や探究活動のチーム編成が困難になるなど、同世代による関わりや活動の幅が狭まるといった複合的な課題を生み、学びの質への影響が懸念されている」と述べています。少子化により、生徒どうしの関わりや活動の幅が狭まることはその通りです。
 しかし部活動は課外活動であり本務ではありません。土日など勤務時間外については勤務とすらみなされずボランティア扱いされているものです。中学校では地域移行が「実行期間」に入っており、文科省は高校について、中学を「参考に」とりくみを進めることが望ましいとしています。諮問会議「次世代高校創生会議」においても、委員から部活動を判断材料とすることに対して疑問の声も示されています。
 大綱では部活動だけでなく「探究活動のチーム編成」という文言が加わっていますが、探究活動は必ずしもチームを必要とするものではありません。個々においても可能なもので、そのあたりは教職員の工夫によって対応が可能です。

2026人勧概要⑥

【裁量労働制】
 本府省幹部職員等は「国の重要な政策に関する意思決定や複雑な調整等を行う立場にあり、必要な判断をより適時適切に行うことを可能とする」ため、「勤務時間にとらわれない働き方ができるスキームとすることが必要」と述べています。
 しかし労働が組織的なものである以上、勤務時間外であっても連絡を受け、「つながらない権利」が侵害される可能性は少なくありません。またいわゆる「重役出勤」と言われかねないものが公務において許容され得るのかという問題もあります。
 これについても制度のあり方に関し、労働組合との真摯な協議を行う必要があります。

シリーズ高校再編⑨ 私学との競争が必要か?

 私立高校が無償化へと進んでおり、「公立高校も選ばれるようにならないと」との声が聞かれるようになりました。
 しかしそもそも学校は互いに競争し合うべきものなのでしょうか? 
 競争は切磋琢磨を促しますが、同時に不安をもたらすものでもあります。そのことが自由な精神活動である学問・教育に本来なじむものなのか、そのあたりの検証も教育に関わる者としては必要です。

2026人勧概要⑤

【職階制と人事評価の強化】
 本府省幹部職員(次官級~課長級)について、職務・職責をより重視した給与体系への移行と成果に応じた人事運用を徹底すべきとし、定期昇給の廃止や、職責と業績(人事評価相当分)による「業績等手当」の新設(現行の期末・勤勉手当の再編)、条件付任用期間における人事評価で「本府省幹部職員等のポストに必要な能力が十分でないと判断された場合」に降任や条件付任用期間の延長を検討することなどが示されています。
 職階制と人事評価を強化すれば、部下への過剰なノルマの強要や、ハラスメント、集団的組織的な労働の破壊と個人プレーの広がりなどが懸念されます。
 職階制と人事評価のあり方に関しては、労働組合との真摯な協議を行う必要があります。

シリーズ高校再編⑧ 「全国から集うような学校づくり」が必要か?

 大綱は「特に長崎は、かつて「長崎遊学」として、海外から得る知識と情報を求めて日本各地から多くの人々が訪れた歴史を持つ。このような風土を踏まえ、先端的な学びの拠点を設け、全国から生徒が集うような学校づくりを検討していく」と述べています。
 現在長崎県は県外からの生徒募集については、制限を設けています。長崎県立高校は長崎県民のためにあるべきだからです。もし県外の生徒が多数受験して、県内の中学生が不合格になるようであれば、長崎県の子どもたちを育むという点で適切といえるか疑問です。

2026人勧概要④

【賃金面でのその他】

〇宿日直手当を300円引き上げ。
〇住居手当について実態調査が行われたが改定なし。
〇地域手当は3年目の改定。 ※長崎市は1%に
〇非常勤職員も扶養手当、住居手当の支給に努める(26年10月実施)。
〇60歳前後の給与水準については、シニア職員の人事管理に関する制度と一体で検討を加速。  

 物価高騰の中で、家賃についても引き上げが顕著であり、住居手当については大幅引き上げが必要です。
 地域手当の改悪により地域間格差が広がっており、その早急な解消が必要です。

「主務教諭」は職員が望むものではない。

 現在問題となっている「主務教諭」が、2009年に東京で「主任教諭」との名称で全国に先駆けて導入された時の職員アンケートの結果。7割が反対したのに、知事はじめ一部の政治家が強行導入しました。
 今、東京は、①校長②副校長・教頭③主幹教諭④主任教諭⑤教諭という職階ですが、④の賃金はこの制度ができる前の⑤の賃金より安く、初任給だと20万を切っているそうです。

シリーズ高校再編⑦ えっ!少子化なのに大規模校を新設?

 大綱は「生徒一人ひとりの選択の幅を広げるための柔軟な教育環境を創設するという観点からは、8学級を超える大規模校を設置し生徒の多様な個性やニーズ、興味・関心に応じた学びを提供することも検討していく」としています。現在最も学級数の多いのは、長崎工業、大村、大村工業の3校で、すべて1学年の学級数が8学級です。これよりも大きい高校を新たにつくろうということです。
 少子化が進行する中で現在よりも大きな高校をつくるならば、それは他の高校の学級減と廃校を促す大きなテコになります
 特に交通の便の悪い長崎県において、高校は地域の隅々にあるべきで、そのような高校を可能な限り大事にすべきです。8学級を超える大規模校を新たにつくる必要性などまったくありまません。

2026人勧概要③

【転居に関して】 「転勤を敬遠する職員が増加している」ことを踏まえ、「異動の円滑化を図るため」として、いくつかの措置を講じるよう勧告しています。

〇広域異動手当の支給割合の引き上げ(1.6倍)。
〇「転居手当」(仮称)の新設(単身赴任手当の加算額を分離し、家族帯同や独身を含める)
単身赴任の場合は、単身赴任手当の加算額と比べて各区分ごとに1万円以上の増額。 家族帯同と独身の場合は、各区分ごとに単身赴任の半額程度の額(例:東京→大阪 単身赴任で約49万円 家族帯同で約22万円)
支給期間は原則として「異動から3年間」。
〇準特地勤務手当の支給官署の拡大。
〇転勤に関する手当を再編・統合し、転勤に関する総合的な手当の新設を検討。具体的な内容を27年夏に報告。
〇26年中に民間における社宅の状況を調査し、関係府省に働きかけを行う(転勤する職員や家族の生活の拠点として宿舎の整備や居住環境の改善が必要)。

 広域異動手当と「転居手当」は似ていますが、前者の根拠は民間準拠で、「転居手当」の根拠は転居に伴う経済的負担の軽減です。広域異動手当は賃金月額を算定基礎とするため、官民較差の引き上げ分に含まれ、2,376円(0.55%)ですが、地方公務員法には規定がないため地方公務員には支給されません。このためその財源は他の手当に配分されます。管理職の手当等に回されれば、非管理職は3.51%に及ばないことになります。

シリーズ高校再編⑥ 魅力ある高校とは?

 県教委は、魅力ある高校をつくると言います。しかし学校の魅力とは、難関大の合格者を増やすことや、部活動で上位入賞を果たすといったこと、あるいは企業が採用したい人材をつくることといったような、表層的なことではありません。
 教師が子どもたちを愛し、子どもたちに寄り添い、時には向き合って、そのできることが増えるよう教えていく、そしてそのことを通して子どもたちの自信を育む、そういったことができているということが、魅力ある学校の第一条件です。
 したがって遠くから「優れた」生徒を「集める」必要はなく、むしろ地元の中学生を受け入れて育んでいく、地域に根差した高校こそ、地元から愛される魅力ある学校といえるのではないでしょうか。

2026人勧概要②

 しかしながら、賃上げは物価高騰によって職員のくらしが深刻な影響を受けている現状を踏まえれば、極めて不十分と言わざるを得ません。厚労省発表の「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」との比較では定昇分込みで試算しても0.7ポイント程度の較差は解消されません。
 さらに、激甚化する自然災害への対応をはじめ、多様化・複雑化する行政課題に最前線で向き合う公務労働者の職務と責任に、十分に応えるものとはなっていません。
 60歳超の賃金についても課題が残っています。人事院が行った民間給与実態調査では非管理職において「減額なし」が51.4%減額のある企業のみの平均でも60歳時点の77.4%です。2020年以降は76%台から77%台で推移しています。国家公務員法第28条第2項では、5%以上の官民較差があれば勧告する義務があると定められていますが、このことが守られていません(情勢適応原則違反)。一定の年齢を超えたことによって懲戒処分よりも大きな減収となるのは不合理です。
 再任用職員の一時金の支給月数が定年前職員よりも少ないことも問題です。人事院は再任用職員の一時金について民間の平均支給月数の調査を行っておらず、定年前職員より少ないことの合理的な根拠は希薄です。
 これらの問題を解決するには、官民給与の比較方法を早急に企業規模「1,000人以上」に引き上げさせるとともに、60歳超の賃金についても、民間準拠を徹底させることが必要です。
 公務労働者の労働三権が不当に制限されるもとで、「代償措置」として人事院の勧告が行われることになっていますが、人事院がその機能を果たさず、賃金抑制のテコとして終始するのならば、人事院そのものが不要と言うほかありません。本来、労働条件は労使が対等の立場で交渉し決定するものであり、労働三権の回復を求めて運動することも必要です。

シリーズ高校再編⑤ 半島部の高校はどうなるか?

 県教委は大綱で「離島地域は本土部と状況が大きく異なるため、必ずしも学校規模にとらわれるのではなく、島ごとの実情や島内での高校の配置状況を踏まえて柔軟な学校づくりを検討していく」としています。
 離島部について、機械的に「適正規模」をあてはめず、柔軟な判断があり得るとしていることは評価されるべきです。
 しかしそれならば離島だけに特定せず、半島部においても、それに近い対応が必要ではないかと思われます。長崎県の半島部においては、他県と比較しても過疎化が進んでおり、交通の便も十分ではなく、離島に準じた状況があります。しかし県教委の大綱では半島部の高校についての言及はありません

2026人勧概要①

 8月7日、人事院は政府と国会に対し、国家公務員の労働条件等に関する勧告・報告を行いました。その内容は以下の通り。

【主な事項】
官民給与較差は1万5,056円(3.51%)。 
   ※3年連続の引き上げ。3.5%超は2年連続。

〇高卒・大卒ともに初任給を9,500円引き上げ。
〇改定はすべての級・号俸にわたる。
〇中高齢層についても25年度を上回る引き上げ。
再任用職員はこれまでと比べて大幅な引き上げ(平均8.5%)
〇一時金は0.05月引き上げ。

 これらは一定の評価を受けるべきもので、9万3千筆を超える「公務労働者の大幅賃上げ等を求める署名」(人勧署名)や、約500人が参加した7・24中央行動をはじめ、春闘期から公務と民間が一体となって大幅賃上げを求め続けてきた、私たちの粘り強い運動の大きな成果です。特に再任用職員を含む中高年層で25年度を上回る賃上げを引き出したことは、理不尽な処遇に立ち向かう当事者の切実な声を踏まえて、全労連公務部会・公務労組連絡会が切り拓いた確かな成果といえます。

24年間で3.8倍

今から4年前に作成のグラフです。「忙」しいとは「心」「亡」ぶということで、精神疾患は当然の帰結です。文科省・財務省の皆さん、本気でどうにかしないとこの国の教育は「亡」びます。

シリーズ高校再編④ 寮の増設で対応できるか?

 県教委は、少子化により高校の統廃合は避けられないとして、現在54校を30~40校程度にと想定し、その際にはスクールバス等の整備とともに、寮の増設についても検討すべきと考えているようです。
 寮を増設すれば登下校の交通手段の問題は一気に解決します。
 しかし、高校生は青年期のただ中にあり、心が大きく揺れ動く時期でもあります。大人と子どもの境界にいて、時には子どもに戻ろうとする、それが許されなくてはならない時期です。保護者としてもまだまだ心配が尽きない時期でもあります。
 安易に寮を増設すればよいと安易に考えるのではなく、教育にあたる者として、何が子どもたちの成長にとってよいことなのか、慎重な検討が必要です。

シリーズ高校再編③ 県教委はスクールバスを確保すると言っていますが…

 廃校にして高校を減らす場合、長崎県は交通の便がよくないので、公共交通機関の確保が絶対条件になります。大綱では「離島・半島地域における通学負担の増大や公共交通の乏しさを踏まえ関係機関と連携した通学支援の推進や寮整備などにより、生徒と家庭を支える環境整備を進める」としています。しかし実際には、運転手不足の問題もあり、簡単にはいかないでしょう。
 仮に行きと帰りで1便ずつ確保したとしても、1便だけでは困ります。ちょっと朝寝坊して乗り遅れたときに、遅刻ではなく欠席になってしまうからです。少しの失敗もフォローできないしくみは教育的ではありません。

シリーズ高校再編② 小中学校の統廃合には距離の要件があります。

【義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令】
第4条 法第三条第一項第四号の適正な規模の条件は、次の各号に掲げるものとする。 二 通学距離が、小学校にあつてはおおむね四キロメートル以内、中学校にあつてはおおむね六キロメートル以内であること。

 高校には特に法定の基準はありません。高校生は公共交通機関を使用することを前提としていいかと思いますが、それでも通学にあまり時間がかかるのはよくありません