長崎県教育研究集会

 講演は、中教審「学校における働き方改革特別部会」委員を務めた妹尾昌俊さんをお招きし、長時間過密労働の問題をテーマにお話しいただきます。
午後の会は、教科と、障害児教育、学校図書館教育、保健室での教育、教育条件整備のレポートを持ち寄り交流します。
 実施要項が分会長から配られますので詳しくはそちらをご覧ください。

参加申し込み

年休どうなる?④                                                   欠員補充講師(23年度勤務なし)の場合

欠員補充の常勤講師は、4月採用で10月に任用が更新されます。このため、23年度までの年休の付与月と付与数は次の通りでした。
【23年度まで】
4月付与10日(20日÷12月×6月)
10月付与5日(20日÷12月×3月)
1月付与5日(同右)
 今年度については、9月付与が加わり、1月付与がなくなります。このため次の通りになります。
【24年度】
4月付与10日(20日÷12月×6月)
9月付与2日(20日÷12月×1月)
10月付与10日(20日÷12月×6月)
 今年度欠員補充の常勤講師で23年度に勤務がない方の年休の最大保有日数は、4~8月で10日、9月で12日、10~3月で22日です。24年度に勤務がない25年度欠員補充の常勤講師については次の通りで、これ以降このパターンになります。
【25年度】
4月付与8日(20日÷12月×5月)
9月付与2日(20日÷12月×1月)
10月付与10日(20日÷12月×6月)

人事委員会交渉(秋) 子の行事参加を特休に

 県公務共闘は24人事委員会勧告に向けて、県人事委員会と9月17日に交渉を行いました。里議長(自治労連)、馬場事務局長(高教組特別専門委員)と、高教組から勝村委員長、岡山書記長が出席しました。
 県公務共闘はまず、公務員の人材確保の困難さについて、人事院が報告において、危機意識を示し長時間労働の解消や賃金の改善のために必要な手立ての検討を促していることを踏まえ、長崎県の人事委員会としてどう考えているか、その認識を質しました。県人事委員会は、長崎県でも同様な状況があり、問題意識を共有していると述べました。
 これを受けて県公務共闘は権利面、賃金面で特に重点と考えられるものについて要求し、交渉しました。

詳細別紙「子の行事参加を特休に」

「賃金・権利」確定交渉を行います。 あなたの声を聞かせてください。

こちらから(Google form)

高教組は10~11月に、全教職員の賃金、権利等の改善について、県教委と交渉を行います(「賃金・権利」確定交渉)。交渉では法律論や他県の状況なども含めて話をしますが、最も大きな説得力を持つのは現場の声です。
 高教組は、組合加入の有無に関わらず、すべての職員の声を集めて、県教委との交渉に活かしたいと思っています。よかったら、賃金や権利、休暇、忙しい状況、ハラスメント等々についてのあなたの思いを、教えていただけませんか?  

年休どうなる?③          再任用フルタイム職員の場合 (40→52→32)×2→(40→32)

再任用者は雇用が単年度なので年休の付与月と日数が次の通り。   1月基準(これまで)
4月付与15日(20日÷12月×9月)
1月付与5日(20日÷12月×3月)
9月基準(これから)
4月付与8日(20日÷12月×5月)
9月付与12日(20日÷12月×7月)
 しばらく両基準が併存し、26年1月から9月基準のみになります。
【今年度以降の動き】
24年度
4月1月基準最後の付与 +15日→最大40日。
9月9月基準最初の付与 +12日→最大52日。
1月23年付与分(20日)消滅。最大32日。
25年度
4月+8日→最大40日。
9月+12日→最大52日。
1月24年付与分(20日)消滅。1月基準分なくなる。最大32日。
26年度
4月+8日→最大40日。
9月24年9月と25年4月の付与分(計20日)が消滅。+12日→最大32日。
27年度以降
26年度と同様の動き。