教職員で臨時的な雇用であるのは、産休等代替や欠員補充の教員・事務職員・海事職員と、非常勤講師・司書・事務補助職員・現業職員・キャリアサポートスタッフ・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーなどの会計年度任用職員です。しかし「教育に臨時はない」のであり、また教育活動は集団的な労働であるのですから、臨時的か正規職かという分け方は教育になじみません。賃金は労働時間や職務内容に応じて定められるべきですし、権利は同等であるべきです。しかし実際には、賃金は抑えられ、権利も制限されている状況があります。
高教組はこのような状況は不当な差別であるとし改善を要求していますが、臨時職の方々の組合加入はまだ少なく、このため県教委は、要求が少数とみなし、あまり本気になっての改善を行おうとはしません。要求実現には数が必要です。臨時職の皆さん、組合に加入し、一緒に運動しませんか?