教員特殊業務手当

教員(管理職除く)が次の業務を行った場合に支払われます。

緊急業務
〇非常災害時における子どもの保護、緊急の防災、復旧業務 8,000円
〇非常災害時における特に甚大な被害に際しての業務 16,000円 
〇子どもが負傷、または病気にかかった際の救急業務  7,500円
〇子どもに対する緊急の補導業務 7,500円          
 (要件 すべて「平日に夜11時まで」「休みの日に8時間程度」など)

修学旅行等引率指導業務 5,100円
 (要件 宿泊があること、8時間程度業務に従事したことなど) 

大会等引率指導業務 5,100円
 (要件 宿泊があり、または週休日に8時間程度業務に従事) 

部活動指導 2,700円
 (要件 週休日等に3時間程度以上業務に従事)

入試の監督・採点 900円
 (要件 週休日等に8時間、または平日の時間外で8時間) 

 

 非常災害時以外は、時給に換算すると長崎県の最低賃金以下です。

 修学旅行では早朝起床、深夜就寝が当たり前のように行われます。朝6時起床、夜11時就寝の場合、17時間勤務です。責任も重く、生徒が病気になるなど急な対応を迫られることもあります。極めて指導力が問われる業務です。しかし8時間で換算しても時給だと637円で最低賃金以下です。生徒が病気になって看病しても緊急の救急業務の手当が併給されることはありません。

 部活動指導は平日の放課後も、勤務時間を毎日2時間ほど超えて行われますが、一切の手当は支払われません。週休日においても時給換算で3時間だと900円、4時間だと675円、5時間だと540円。野球部のように一日練習する場合はもっと安くなります。仮に朝7時に集合、練習試合を2つやって、合同練習もしたりなどして、勤務校に戻ってくるのが夕方5時だったりすると10時間ですから270円です。小学生の御駄賃並みです。

 入試の監督・採点においては、もはや噴飯ものです。在籍校の生徒に関するものではないので本務外の業務なのに、失敗が許されない重責を負わされ、それでいて平日16時間、週休日8時間働かないと出さず、出したとしても時給112円! 教員を奴隷とでも思っているのでしょうか? 

 これらの業務についてその困難さなどを踏まえて「給与上の特別の考慮を必要とする」と条例では述べていますが、使用者である県教委は本気でそう考えているのでしょうか?