全教は3月11日に文科省と交渉をしました。教職員は時間外労働に関する労働基準法の規定が適用除外されますが、休憩時間は除外されません。校長が休憩時間を与えなくてはならないことは昨年の裁判でも明らかにされました。文科省は休憩時間に関して労基法の規定を遵守すると述べ、各県教育委員会に対し、授業を担当していない時間に休憩時間を割り振ること等を周知しているとのことです。養護教諭などは昼休みこそ忙しかったりしますので、4校時や5校時を休憩時間とすることは合理的といえます。
休憩時間一斉付与の原則がありますので、そこは整理が必要です。